簡単に言いますと、建築士(一級、二級、木造)が設計していれば設計者の技術水準を勘案し、建築主事の審査を要しない。
すなわち申請時に構造計算書を添付する必要が無いということです。
4号特例について
「4号特例」ご存じですか?
「4号特例」とは一般木造戸建て住宅(2階建て以下)の構造検査が免除・省略される建築基準法の規定です。
ただ、全ての建物に適用されるわけではなく、木造在来工法が対象となり、2×4工法やプレハブ工法は対象外となります。具体的に
簡単に言いますと、建築士(一級、二級、木造)が設計していれば設計者の技術水準を勘案し、建築主事の審査を要しない。
すなわち申請時に構造計算書を添付する必要が無いということです。
ただ、全てが建築士の独断というわけではなく、「壁の数」「壁の配置」「柱の接合方法」などの基本的なルールは設けられてますが、検査や確認作業については放任状態といえます。
基本ルールを守っていれば「安全だろう」という曖昧な法律の下、木造住宅が建てられ続けているのです。
はっきりしたことはわかりませんが、工務店さんや大工さんが従来、長年の経験や勘で家を建ててきたことが起因ではないかとされています。また、戸建て住宅での問題はビルやマンションなどと比較し、社会に与える影響が小さいと考えられてきたことも要因かもしれません。
1995年の阪神淡路大震災を教訓にして生まれたSE構法。
日本で初めて国土交通大臣の認定を取得したこともさることながら、木造における最大の弱点である「結合箇所」を金物に置き換え、品質にばらつきのある構造材を強度の高い集成材にし、実験に基づいた構造計算をおこなった工法です。(国技館やフジテレビ本社屋などで採用)
曖昧な4号特例がある今だからこそ、過去の教訓のもと生まれた必要な構法だと弊社は考えております。
現在お家をご検討されており、木造住宅構造に関するご質問やご不明点など、弊社SE構法モデルハウスで実際に体感しながらご案内も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
対応エリア
Area上記以外の市町村でも対応可能な地域、また上記であっても対応が困難な地域がございます。
希望される地域が対応可能かどうかお調べすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。